改正民法は、すでに、平成30年7月13日に公布された

施行期日は、おそらく平成31年7月1日と推定される

従って、施行日前(平成31年6月30日まで)に開始した相続についての遺留分減殺請求は無期限に可能で、この場合は、共有状態となるので、現物返還で対応する場合がある。
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/100216/02-4.htm#a41
により、更正の請求での納税猶予の対応が可能である

施行日(平成31年7月1日)以後に開始した相続については、相続人に対する贈与についての遺留分減殺請求は、10年前の贈与に限定される。(民法1044条3項)遺留分侵害額は金銭交付請求権となった(1016条)

かつ、施行日以後の贈与者の死亡については、基本的に現物返還の実務は消えて、遺留分侵害額への金銭交付の実務となる、原資はどうするのか(相続財産のみならず。後継者の預金も対象となる)

1.一括贈与以前に、一定株数を、相評による譲渡、低額譲渡(+贈与税申告)、
贈与等で、事前に、相続時金庫株対策用で取得しておく

この場合、事業承継税制では、40の8の5 37項、40の8 62項により、特例
株式以外からの譲渡は、期限確定事項ではない

他方で、措法9の7により、措法70の7の3、70の7の7によるみなし遺贈株式は、み
なし配当課税の適用が除外されて、譲渡所得となる、この場合は措通39-12が参考になり、相続等により取得した株式から優先的に譲渡したものと取り扱うのが相当と考えられる。(大蔵財務協会 譲渡所得等関係措置法通達逐条解説 平成29年版p1251-1254)下記の文書回答もある

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/joto-sanrin/120417/index.htm

2.贈与以後の減殺請求対象期間が10年であることから、後継者が契約者=保険
料負担者者とし、贈与者を被保険者とする生命保険の活用が考えられる、特に6
0歳以前に贈与した場合、定期保険の活用が考えられる

改正民法については、http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html#B002

遺留分侵害額請求権と経過措置

https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/e73d446bb8734f238e127c8c8136b723