贈与者が死亡した場合、省令では、「相続開始の日の翌日から8月を経過する日」が臨時報告期限です。

一方、相続税の申告期限は、「その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内」です。

特に特例においては、贈与者複数化に伴い、第2種特例贈与後、会社や後継者とまったく無縁となった贈与者が死亡した場合、会社と後継者が行う県の手続きにおいては、その贈与者の死亡後8月以内に臨時報告を提出する必要があります。

他方で相続税の申告期限は、単純に贈与者の死亡から10月以内ではなく、みなし受遺者である後継者が贈与者の死亡を知った日から起算するので、この違いに注意が必要です。