贈与者死亡時の省令=円滑化法施行規則と相続税法の期限の違い 公開日 : 2018年9月19日 / 更新日 : 2018年9月20日 1009PV 事業承継税制 贈与者が死亡した場合、省令では、「相続開始の日の翌日から8月を経過する日」が臨時報告期限です。 一方、相続税の申告期限は、「その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内」です。 特に特例においては、贈与者複数化に伴い、第2種特例贈与後、会社や後継者とまったく無縁となった贈与者が死亡した場合、会社と後継者が行う県の手続きにおいては、その贈与者の死亡後8月以内に臨時報告を提出する必要があります。 他方で相続税の申告期限は、単純に贈与者の死亡から10月以内ではなく、みなし受遺者である後継者が贈与者の死亡を知った日から起算するので、この違いに注意が必要です。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連 タグ : 死亡後8月以内の臨時報告, 贈与者の死亡, 死亡を知った日から10月以内の相続税の申告期限 「改正民法と事業承継税制、遺留分への対応としての相続後自社株譲渡」 「重要な通達」