(1)非適格税制ストックオプション(問1無償・有利発行)

所得税Q&Aは、数値事例は、問3の税制非適格(信託型)をモデルとしているようですが、平成18年財務省は実際の会計事例によるようです。以下この財務省モデルの数値により考えます。

f1808betu.pdf (ndl.go.jp)

同書のp344-p350

根拠は所令84③二及び法人税法54の2。

新株予約権は、まず付与決議があり、役務提供期間に、

給与 200 新株予約権 200

とします。

給与 200は税務上損金不算入加算留保

新株予約権200は会計基準による公正価値

その後上場され

権利行使時

新株予約権 200 資本金等の額 300

現金    100

このとき、法人税において、

役員給与等認容 200 減算留保

所得税において、行使時の上場株時価により給与等課税事由が発生します。

上場後の権利行使時株価を500とすると個人は

給与等=500-(0+100)=400

法人は

発行時新株予約権価額200が損金算入となります。

個人給与課税と法人損金算入額は一致しません。

個人 権利行使時時価 500-権利行使払込額100=400 給与課税

 

 

(2)税制適格ストックオプション(問6・無償取得・権利行使価額は付与時=契

約締結時直前期末の時価 措法29の2①三、これについて緩和改正あり)

根拠は所令84③二該当だが特例として措法29の2により税制適格となる。

会計は,

付与時税務 前払費用 200 新株予約権債務 200を計上

役務提供時 会計 上記と同じ

行使時会計

新株予約権債務 200

現金  100   資本金等の額 300(会計と同じ)

上記会計は法人税法においては、

利益積立金その他流出  200  資本金等の額 300

現金          100

となります。

以上がストックオプションの税制非適格、税制適格についての会計、法人税となります。

個人 権利行使時課税なし、譲渡時時価600とすると

  • 譲渡時 600-100=500 譲渡所得課税