(1)非適格税制ストックオプション(問1無償・有利発行)
所得税Q&Aは、数値事例は、問3の税制非適格(信託型)をモデルとしているようですが、平成18年財務省は実際の会計事例によるようです。以下この財務省モデルの数値により考えます。
同書のp344-p350
根拠は所令84③二及び法人税法54の2。
新株予約権は、まず付与決議があり、役務提供期間に、
給与 200 新株予約権 200
とします。
給与 200は税務上損金不算入加算留保
新株予約権200は会計基準による公正価値
その後上場され
権利行使時
新株予約権 200 資本金等の額 300
現金 100
このとき、法人税において、
役員給与等認容 200 減算留保
所得税において、行使時の上場株時価により給与等課税事由が発生します。
上場後の権利行使時株価を500とすると個人は
給与等=500-(0+100)=400
法人は
発行時新株予約権価額200が損金算入となります。
個人給与課税と法人損金算入額は一致しません。
個人 権利行使時時価 500-権利行使払込額100=400 給与課税
(2)税制適格ストックオプション(問6・無償取得・権利行使価額は付与時=契
約締結時直前期末の時価 措法29の2①三、これについて緩和改正あり)
根拠は所令84③二該当だが特例として措法29の2により税制適格となる。
会計は,
付与時税務 前払費用 200 新株予約権債務 200を計上
役務提供時 会計 上記と同じ
行使時会計
新株予約権債務 200
現金 100 資本金等の額 300(会計と同じ)
上記会計は法人税法においては、
利益積立金その他流出 200 資本金等の額 300
現金 100
となります。
以上がストックオプションの税制非適格、税制適格についての会計、法人税となります。
個人 権利行使時課税なし、譲渡時時価600とすると
- 譲渡時 600-100=500 譲渡所得課税