特例承継計画の確認
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特例承継計画の確認は、贈与又は相続の事前に確認書の提出を行う
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提出期限は、平成35年3月31日
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当面、第1種贈与又は第2種相続の認定申請と同時提出可、変更確認も同時提出可
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特例代表者は1名に限り記載
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特例後継者は、原則1名、贈与者の考え方により、最大3名まで記載可能
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変更確認は、上記の平静35年3月31日までは、特例後継者の変更・追加がある場合、変更の提出可
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特例後継者は、最初の贈与者からの受贈者だけでなく、最初に追随的贈与者からの贈与による場合も可能
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株式を承継する時期
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承継までの経営計画
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承継後の経営計画
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認定経営革新等支援機関の所見等の記載
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の認定(同法施行規則第6条第1項第11号の事由に係るものに限る。)を受ける認定申請書に、確認の有無の欄がない場合は、本申請と併せて提出とされており、同時提出が可となっている。」
施行規則第17条第1項第1号の確認(施行規則第18条第1項又は第2項の変更の確認をした場合には変更後の確認)に係る確認事項 | 確認の有無 | □有
□無(本申請と併せて提出) |
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「有」の場合 | 確認の年月日及び番号 | 年 月 日( 号) | |
特例代表者の氏名 | |||
特例後継者の氏名 |
従って、特例承継計画の確認を受けたのちに、特例後継者を追加または変更したい場合は、変更後の確認事項として最初の贈与者または被相続人(=第1種認定申請)に際して同時提出する変更確認申請により変更ができ、変更した場合においては、その後の第2種贈与者等からの贈与等において、その変更された特例代表者に贈与できる。