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現行は上場企業個人株主は持株割合が3%以上の場合総合課税、3%未満の場合分離課税です。
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令和5年10月1日以後支払われる配当からの変更となります。
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対象者は持株割合が3%未満の個人株主で、かつその上場企業株式を保有する持株会社の同族個人株主である場合、個人の持株割合と持株会社の持株割合を合計して3%以上となる場合には、個人保有分は分離課税ではなく、総合課税となります。
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この制度を担保するために、配当する上場会社は、持株割合が3%未満から1%以上の個人株主について、氏名、個人番号、株式保有割合その他の事項を記載した報告書を税務署の提出することとなりました。
上場企業個人株主(実質大口株主)の配当所得課税の変更
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