措通70の7の5-2 贈与者が同年中に複数の受贈者に贈与できることを明らかにした

70の7の5-3 特例経営承継受贈者=D、特例贈与者=Eとした場合のその贈与についてのD>Eは、Eの最後の贈与による

70の7の5-10 受贈者要件において、受贈者が結果として2人又は3人であっても、その贈与者がそれぞれ1人であるばあいは、当該個人が1人の場合に該当する

2人又は3人の場合、D=受贈者>=他の同族株主の筆頭株主要件の判定はそれぞれの贈与直後で行うが、他の同族株主が特例贈与者である場合は、特例贈与者全員について、その特例贈与者の同年の当該贈与のうち最後に行われた贈与直後の数による

70の7の5-12 特例経営贈与承継期間 1項の特例贈与は最初の贈与者から起点となるが、2項7号においては、当該特例経営承継受贈者からみた最初の贈与が起点となる

70の7の6-4 評価又は税額計算の誤りによる修正申告について、70の7-6を準用する、贈与については70の7の5-42で準用されている

70の7の7-2 平成29年までに、一般措置の適用を受けている場合において、特例期間に2世代連続贈与をした場合には、その2世代連続贈与後の最初の贈与者の死亡に係るみなし受遺者は、70の7の7の適用があり、100%の相続税の納税猶予の適用が受けられる

通達ではないが、資産税課情報において

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100216/02-4.htm#a41

贈与者の相続の開始に伴い遺留分減殺請求がなされた場合の贈与税の納税猶予の特例関係が記載されている、遺留分減殺請求は平成31年7月1日と予想される改正民法施行日前相続に係る贈与の場合

改正民法施行日以後の相続については、その相続前10年前からの贈与にていては、遺留分侵害額請求権の行使を受けることになる、この対応として、特例贈与前に取得する自社株、遺留分侵害額への対応としての、後継者が契約し、贈与者を被保険者とする生命保険の活用も考えられる