特例事業承継税制の創設

事業承継税制は、平成 21 年の創設後、平成 22 年、平成 23 年、平成 25 年、平成 27年、平成 29 年と改正され、この平成 29 年改正後の制度を現行税制として、平成 30 年度において 10 年間の時限措置として、特例事業承継制度が創設されました。

1. 対象株式を現行の 3 分の 2 から 100%へ

2. 相続税の納税猶予割合を現行の 80%から 100%へ

3.先代経営者以外の者からの承継も適用対象

先代経営者の配偶者から後継者へ承継する場合も、贈与税・相続税の 100%が 納税猶予されます。この贈与者の拡大は、配偶者や直系血族においては大変望ま
しいことですが、直系血族以外の親族や非同族の株主においては注意が必要です。自己(贈与者)の死亡に際して、他人である後継者が相続税の申告に参加するこ
とになります。後継者は相続税が納税猶予される一方で、自己(贈与者)の相続 人は、後継者が承継した自社株式も相続財産とみなされるため相続税総額の計算
に影響し、相続人が負担する相続税額が増えてしまうという問題があります。

4. 最大 3 名までの後継者への承継が適用対象に

最大 3 名の後継者(=代表取締役)への承継の実現は、次世代、次々世代まで考えると、企業の事業承継としては難しい問題を抱えることになります。

5. 贈与者の複数化に伴い、最初の贈与者と他の贈与者が明確に区分されます。

筆頭株主要件を充足した先代経営者が最初の贈与者となり、この最初の贈与単独で後継者が筆頭株主要件を充足する必要があります。

 

6. この 10 年間に贈与が実行された場合

この全ての贈与者の死亡については、期間制限なく特例事業承継制度が適用されます。