改正民法は、すでに、平成30年7月13日に公布された 施行期日は、おそらく平成31年7月1日と推定される 従って、施行日前(平成31年6月30日まで)に開始した相続についての遺留分減殺請求は無期限に可能で、この場合は、共 […]