措法70の7の13項9号は下記に改正されました

措法70の7 13項

九号 第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が第十五項、第十六項又は第二十一項の規定により猶予中贈与税額の全部又は一部の免除を受けた場合において、第一項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等(相続税法第21条の9第3項(第70条の2の6第1項、第70条の2の7第1項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第70条の3第1項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定の適用を受けるものに限る。)の贈与者の相続が開始したときは、当該対象非上場株式等のうち当該免除を受けた猶予中贈与税額に対応する部分については、同法第21条の14から第21条の16までの規定は、適用しない。

この改正により、

  • 後継者が贈与者より先に死亡した場合は、猶予中贈与税額の全部が免除となり、相続時精算課税のみなし相続規定は適用されません。したがって、暦年課税を選択した場合と相続時精算課税を選択した場合で有利・不利が生じないこととなりました。

  • 株式の全部譲渡等により期限確定事由に該当した上で、新旧減免規定により猶予中贈与税額の一部について免除を受けた場合、免除が受けられなかった部分については相続時精算課税のみなし相続規定が適用されることになります。

  • 従って措法70の7の7にわたる場合、減免された課税価格で、贈与者の死亡時にわたることになりました。

  • その結果特例事業承継制度において、暦年課税か相続時精算課税かは任意に選択すればよく、有利不利ということはなくなりました。