認定会社が外国子会社(外国会社)、孫会社を有する場合の納税猶予額の計算 公開日 : 2018年8月28日 / 更新日 : 2018年9月21日 4783PV 事業承継税制 自社株評価 贈与税の納税猶予、相続税の納税猶予については、措通70の7-14、70の7の2-16があり、この取扱いは逐条解説においてくわしい 評基通178の大会社、中会社、小会社の区分により計算する 例1 認定会社甲が外国子会社(外国会社)Aを有する場合 純資産価額方式では、認定会社が有する外国会社等の株式等の価額を除外する 類似業種比準方式では、Cの計算で、外国子会社から受けた配当金に相当する金額を除外、Dの計算で認定会社が有する外国会社等の価額を除外する 例2 認定会社甲が外国子会社A、外国孫会社Bを有する場合 結果として、例1と同じ計算になる 例3 認定会社甲が国内子会社Aを通じて外国孫会社Bを有する場合、Aを例1と同様に評価して、その後そのAの価額をもとに、甲を再計算する、純資産価額方式においてはこの通りとなる、類似業種比準方式においては、外国孫会社の影響はない これは、相続税の納税猶予において同じ なお、切替確認時は、措通70の7の4-6があるが、これは措置法規則23条の12第3項があるため、財務省解説22年版p471-472、特にp472の図3がわかりやすい、なお23年版p459-460も参照、この切替確認時は、贈与時が大会社である場合、贈与時の類似業種比準方式の価額に、相続時の純資産価額ベ-スによる修正計算を行う 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連 タグ : 純資産価額方式、類似業種比準価額方式, 外国子会社、外国孫会社, 外国会社 「一般措置から特例措置に移行できる場合」 「修正申告、遺留分の減殺請求による更正の請求、代償分割」