贈与税の納税猶予、相続税の納税猶予については、措通70の7-14、70の7の2-16があり、この取扱いは逐条解説においてくわしい

評基通178の大会社、中会社、小会社の区分により計算する

例1 認定会社甲が外国子会社(外国会社)Aを有する場合

純資産価額方式では、認定会社が有する外国会社等の株式等の価額を除外する

類似業種比準方式では、Cの計算で、外国子会社から受けた配当金に相当する金額を除外、Dの計算で認定会社が有する外国会社等の価額を除外する

例2 認定会社甲が外国子会社A、外国孫会社Bを有する場合 結果として、例1と同じ計算になる

例3 認定会社甲が国内子会社Aを通じて外国孫会社Bを有する場合、Aを例1と同様に評価して、その後そのAの価額をもとに、甲を再計算する、純資産価額方式においてはこの通りとなる、類似業種比準方式においては、外国孫会社の影響はない

これは、相続税の納税猶予において同じ

なお、切替確認時は、措通70の7の4-6があるが、これは措置法規則23条の12第3項があるため、財務省解説22年版p471-472、特にp472の図3がわかりやすい、なお23年版p459-460も参照、この切替確認時は、贈与時が大会社である場合、贈与時の類似業種比準方式の価額に、相続時の純資産価額ベ-スによる修正計算を行う