- 相続税の納税猶予の適用後、遺留分侵害額の請求を受け1億円の支払いが確定した。
- この金銭は会社よりの借り入れにより決済した。
- 相続税の更正の請求をした。
遺留分侵害のもととなるのは自社株式の贈与である。 - 当該株式の侵害額請求時の時価は1億円、相続税の課税価格は2000万円である。
遺留分義務者の課税価格のマイナスは、2000万円。
遺留分権利者の課税価格の増加は2000万円。 - この更正の請求により、相続税額が減少したことにより、猶予税額が減少し、特例対象株式数も減少した。従って担保に提供した株式も一部が解除されると考えられる。
- その後担保が解除された元対象株式を金庫株譲渡して、すでにある債務を弁済した。
贈与者の死亡により相続税の納税猶予の適用を受けている場合に遺留分侵害額が請求された
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