• 相続税の納税猶予の適用後、遺留分侵害額の請求を受け1億円の支払いが確定した。
  • この金銭は会社よりの借り入れにより決済した。
  • 相続税の更正の請求をした。
    遺留分侵害のもととなるのは自社株式の贈与である。
  • 当該株式の侵害額請求時の時価は1億円、相続税の課税価格は2000万円である。
    遺留分義務者の課税価格のマイナスは、2000万円。
    遺留分権利者の課税価格の増加は2000万円。
  • この更正の請求により、相続税額が減少したことにより、猶予税額が減少し、特例対象株式数も減少した。従って担保に提供した株式も一部が解除されると考えられる。
  • その後担保が解除された元対象株式を金庫株譲渡して、すでにある債務を弁済した。