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平成29年度改正において、相続時精算課税の適用除外規定が削除された。
- 相続時精算課税適用者の相続税納税猶予額の計算は、措令40の8の2 13項
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措法70の7の旧3項
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「3 次に掲げる者が、その者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者からの贈与により取得をした非上場株式等について第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等については、同法第二章第三節の規定は、適用しない。
一 相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者
二 第一項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等を贈与により取得した日の属する年中において、当該特例受贈非上場株式等の贈与者から贈与を受けた当該特例受贈非上場株式等以外の財産について相続税法第二十一条の九第二項(第七十条の二の六第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者」
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贈与税の納税猶予額は相続時精算課税の税率20%の適用を受け、免除の場合は、これで終わる
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全部期限確定等の場合は贈与時の価額で、贈与者の死亡時の加算される(相法21の15,16)
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これは、経営環境悪化の減免特例を受ける場合も、これら減免は贈与税限りで、上記加算は贈与時の価額による
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受贈者の死亡時の納税に係る権利又は義務の承継は承継される(相法21の17)
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受贈者が先に死亡する場合及び経営環境悪化で減免を受ける場合は、明らかに暦年課税が有利である=相続時精算課税の場合は贈与者死亡時に贈与時の価額で贈与者の相続財産に加算される
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外国子会社等がある場合の、猶予税額の減額計算では注意(措令40の8の2 13項)
- 減額計算により納付することとなった相続時精算課税分は、贈与者の死亡時に、その課税価格を加算し、相続時精算贈与税額を控除する
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外国子会社の保有により減額された課税価格は、贈与者死亡時に、みなし相続の課税価格のもととなるが、贈与税のもととなる課税価格と、減額された課税価格の差額は相続時精算課税による贈与税納付となり、この部分は、贈与者死亡時において精算される(課税価格への加算と、納付贈与税額の控除)
- 子がいない経営者が弟に承継する場合、弟は推定相続人であるが、措法70の2は適用され、相続時精算課税は選択できる(措通70の2の7-2)
事業承継税制と相続時精算課税
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タグ : 暦年課税との有利不利, 外国会社, 推定相続人, 相続時精算課税