• 7月1日から、改正民法相続法が施行されます。
  • 6月30日までの贈与者の死亡は、旧法の遺留分減殺請求の扱いとなります
  • 遺留分減殺請求においては、旧法として、贈与の一部が無効になり、受贈者の特例株式は、共有となります。
  • この民法の取扱いを受けて、贈与税の納税猶予の適用を受けている贈与者が死亡した場合には、相続税法32条3号により、株数を減少させる贈与税の更正の請求を行い、同時に相続に渡った株数も相続税の更正の請求で訂正します。これらの場合、納税猶予制度において、期限確定はありません。
  • 受贈者が価額弁償の抗弁をした場合も、遺留分権利者に共有となったと考えられる株数は納税猶予制度においては同じ処理をし、この株数は特例株式以外となります
  • 旧法遺留分減殺請求においても、弁償資金捻出のために特例株式以外の株式を譲渡するときは、所得税においては譲渡所得となります。
  • 7月1日からの贈与者の死亡から、遺留分侵害額の請求となり、遺留分の権利は金銭債権となりました。
  • 贈与者の死亡が、7月1日以後でかつ、贈与税の納税猶予において、特例経営承継期間の最後の年度等以後である場合は、金銭債務の支払のために、特例経営贈与承継期間後に特例株式を譲渡した場合は、納税猶予は一部期限確定となります。
  • 贈与者の死亡が、特例経営承継期間の中途で、金銭債務の支払いのために、特例株式の譲渡が、特例経営相続承継期間内になると考えられる場合は、もしここで譲渡すれば、現行条文では制度的に全部期限確定となるので注意が必要です。
  • このような場合に有効な対策は、贈与から相続にわたる株式が100株として、遺留分侵害額請求に応えるために必要な譲渡株数が25株とした場合に、相続税の納税猶予の選択は75株とすれば、特例株式は75株となり、25株は特例株式以外ですから、いつ譲渡しても、期限確定の問題はなく、相続税課税(負担した遺留分侵害額は、当初申告に織り込むか、更正の請求となります。この計算は代償分割と類似です。)と譲渡所得課税のみです。
  • 7月1日以後の贈与者の死亡については、その死亡が贈与後、早い時期の場合、この方法を検討してください