1. 相続税の納税猶予を受けた場合、特例対象株式は全部担保提供する。
  2. 後継者は相当数の自社株100株を保有している。
  3. 相続税の納税猶予の特例対象株式は80株である。80株は全部担保提供した。
  4. 侵害額請求を受けたので20株を株式発行会社に譲渡した。
  5. 納税猶予の期限確定では、これは特例株式以外とみなされ、期限確定しない。
  6. もし、30株の譲渡が必要な場合、10株の担保の解除の手続きをして、譲渡の日から2月以内に、納税猶予額の10/80相当額を納付する。
  7. この自社株の金庫株が、みなし配当特例を受けられるかどうかは、下記文書回答により、
  8. http://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/joto-sanrin/120417/index.htm
  9. その手続きは、下記届出書を譲渡の日の翌年の1月31日までに、発行会社が税務署に提出する。
  10. https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/tt337.pdf
  11. ここでは、相続株数が80株なので、譲渡株数が20株の場合であっても、30株の場合であっても、相続税額がある場合は、猶予税額であっても、譲渡所得の適用が受けられると考える。
  12. 上記において、期限確定上は、特例株式以外(贈与、譲渡等による取得株式)と考え、みなし配当特例上は相続株式(みなし相続株式も同じ)と考えるが、この点にまで明確に言及した当局の文章はないので、実行に当たっては慎重に確認していく必要がある。