• 資産保有型会社は、省令1条12項 円滑化法施行規則(H31改正)
  • 12項 この省令において「資産保有型会社」とは、一の日において、第一号及び第三号に掲げる金額の合計額に対する第二号及び第三号に掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上である会社をいう。ただし、中小企業者の事業活動のために必要な資金の借入れを行ったことその他租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十三条の九第十四項に規定する事由が生じたことにより、第一号及び第三号に掲げる金額の合計額に対する第二号及び第三号に掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上となった場合には、当該事由が生じた日から同日以後六月を経過する日までの期間は、資産保有型会社に該当しないものとみなす。
  • 施行規則23条の9 14項は新14項

施行令第40条の8第19項ただし書に規定する財務省令で定める事由は、事業活動のために必要な資金を調達するための資金の借入れ、その事業の用に供していた資産の譲渡又は当該資産について生じた損失に基因した保険金の取得その他事業活動上生じた偶発的な事由でこれらに類するものとする。

  • 円滑化法施行規則(H31改正) 13項 この省令において「資産運用型会社」とは、一の事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上である会社をいう。ただし、中小企業者が事業活動のために特定資産を売却したことその他租税特別措置法施行規則第二十三条の九第十六項に規定する事由が生じたことにより、一の事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上となった場合には、当該事由が生じた日の属する事業年度から当該事業年度終了の日の翌日以後六月を経過する日の属する事業年度までの各事業年度は、資産運用型会社に該当しないものとみなす。

措置法施行規則23条の9 16項

施行令第40条の8第22項ただし書に規定する財務省令で定める事由は、事業活動のために必要な資金を調達するための法第70条の7第2項第8号ロに規定する特定資産(第47項第4号イ、次条43項第4号イ及び第50項第1号イにおいて「特定資産」という。)の譲渡その他事業活動上生じた偶発的な事由でこれらに類するものとする。