2018年民法改正、遺留分侵害額請求権といわれる形成権である金銭債権

基礎財産=被相続人の財産+贈与財産-相続債務

共同相続人に対する贈与(特別受益)は相続開始前10年間(1044条3項)

上記以外は、1年以内の贈与(1044条1項)

当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってした贈与は、上記の期限にかかわらず基礎財産に算入される(1044条1項後段)

損害を与える贈与であるかどうかは、遺留分侵害を受けた者が立証責任を負う

ざっくりといって、贈与時点において、財産の1/2以下の贈与であれば、問題はないが、残存財産についての増加予見性の論点もある