- 複数贈与者と複数受贈者の実務について、条文上窮屈に解釈されているきらいがあるが、財務省解説、国税庁通達の公表によって、資産税実務としての常識的規範が確認された
- 財務省解説
- https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/explanation/pdf/p0586-0645.pdf
- 国税庁通達
- http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/kaisei/1806xx/index.htm
- http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/kaisei/1806xx/pdf/002.pdf
- 70の7の5-2において、贈与要件のD>Eの判定上、特例経営承継受贈者(以下70の7の7―2ま
でにおいて「特例経営承継受贈者」という。)が2人又は3人以上ある場合において、同一年中に、これらの特例経営承継受贈者に特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与を行うものは「既に同条第1項の規定の適用に係る贈与をしているもの」に含まれないことに留意する。 -
同一の贈与者から複数受贈者2人以上に贈与する場合、その贈与は同一年であれば、特例の適用がある旨が明示された
- 70の7の5―10 で措置法第70条の7の5第2項第6号ハ及びニの要件を判定する場合、2 同号ハ及びニの要件の判定は、同号の贈与直後の株主等の構成により行うのであるが、同号ニに掲げる場合に該当する場合において、同号の贈与が異なる時期に行われたときには、同号ニに定める要件のうち「当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある
者のうちいずれの者が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数
をも下回らないこと」の判定における特例贈与者の有する議決権の数については、当該贈与
のうち最後に行われた贈与直後に有する議決権の数によることに留意する。 -
複数受贈者の筆頭株主要件の判定について、特例贈与者が複数の場合は、特例贈与者との関係では、その特例贈与者ごとに、同一年の最後の特例贈与者による贈与後での判定とされた、他の株主との判定では、その特例贈与者の最後の贈与後においての判定となる
- なお、すでに財務省解説p600で明記されているが、特例経営贈与承継期間の意義は、70の7の5-12において
- イ 特例経営承継受贈者の最初の特例対象贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
ロ 特例経営承継受贈者の最初の措置法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続に係る相
続税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日、とされ、受贈者から見て最初の贈与又は相続の申告期限から開始されることが明確となった -
その結果、最初の贈与者が、複数受贈者全員に贈与しないで、かつ追随的贈与者・被相続人からの承継が、この最初の贈与年の翌年以後である場合、承継期間は2本走ることになる
複数受贈者の筆頭株主要件の実務
公開日 : / 更新日 :
2060PV
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