1. 複数受贈者規定は、70の7の5において第1項2号の贈与要件と2項6号ニ(2)の特例経営受贈者要件がある。
  2. ここで重要なのは、1人か1人又は、2人又は3人かは、結果としての受贈者の数ではなく、いずれにおいても、同一の特例贈与者から同一の認定会社株式を取得した個人の数によることになる。(70の7の5-10解説https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/181009/index.htm
  3. 1人の場合の要件は、同族50%超、2/3以上を目指す一括贈与要件、後継者筆頭要件の3要件
  4. 2人又は3人の場合は、同族50%超、D=受贈者>=10%、D>E(最後の贈与後の贈与者)、D>=同族内筆頭(最後の贈与後のEを含む)の4要件
  5. 複数受贈の者の概要の事例
  6. 贈与者 受贈者 贈与前 贈与日 贈与株数 同族過半要件 10%要件 D>E要件 同族筆頭要件 最後の贈与後
    80 -80 0
    A 0 10月1日 50 100>50 50>=10 50>0 50>=13 50
    B 11月1日 20 100>50 20>=10 20>0 20>=13
    C 12月1日 10 100>50 10>=10 10>0
    13 -4 100>50 9
    B 11月30日 3 100>50 23>=10 23>10 23>=10 23
    C 11月30日 1 100>50 11>=10 11>10 11>=10 11
    X 7 100>50 7
    合計 100 0 100
    ※乙の贈与が12/2から12/31の場合には不可
    ※乙の贈与がC=1人の場合は、一括贈与要件なので13株全株の贈与が必要