① 東京地裁判決で否定されていた被告主張の骨格
東京地裁は次のように整理して被告(国)主張を退けました:
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① 評価通達の選択制度は納税者の権利
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② 軽減割合45%(併用)、35%(s1+s2)は「著しい負担軽減」に当たらない
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③ 通達6の適用には合理的理由が必要 → 本件では不十分
つまり地裁は、納税者の通達選択の権利行使の範囲内だと認定しました。
② 東京高裁の逆転認容で認められた可能性が高い被告主張
高裁で逆転したということは、地裁で否定された被告(国)の主張のうち、以下の部分が認められたと考えられます:
【通達6の「著しく不適当」認定の判断枠組み】
✅ 通達の選択制度があることは前提としても、
「選択結果として極端な負担軽減が生じたときは例外的に通達6が発動可能」
→ 地裁は「45%や35%は極端とまでは言えない」としたが、高裁は
「相続税制度趣旨(応能負担原則、租税回避防止)からみて相当の軽減率」
と評価した可能性があります。
✅ 高裁は、負担軽減割合について「数量的な基準に限定せず、事案の全体像で実質判断」したと推測されます。
【相続直前の資産移動の意図性】
✅ 被相続人が相続直前に多額の現預金を資産管理会社に出資 → 評価引下げ効果発生
✅ 高裁は「通達本来の趣旨を没却させる租税回避的取引の構造があった」と認定した可能性が高い
(令和4年最高裁判決の「租税回避的資産移動→著しい不適当性」理論を事実認定に援用)
③ 高裁判断で通ったと考えられる被告主張まとめ
主張項目 | 地裁判断 | 高裁推定判断 |
---|---|---|
通達選択権の有無 | あり(納税者勝) | あり(前提) |
負担軽減の程度 | 著しい軽減ではない | 著しい軽減性がある(実質判断) |
資産移動の租税回避性 | 否定 | 一定の回避性認定 |
通達6適用の合理性 | 否定 | 合理性あり → 通達6適用可 |
④ 令和4年最高裁判決との関係性
高裁はおそらく以下のロジックを取ったと推定されます:
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令和4年最高裁の基準を本件に準用
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軽減割合だけでなく、資産移動の意図、時期、合理性を総合評価
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その結果、本件も「通達適用が著しく不適当」と判断
⑤ まとめイメージ
✅ 高裁は評価通達の選択制度自体を否定していない
✅ ただし、その選択の行使が租税回避的経済実態を伴う場合は、通達6の例外発動が可能だと整理した
補足
東京高裁は、以下の点を重視したと推定されます:
✅ 相続税負担の軽減の意図の有無
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被相続人・相続人は、近い将来の相続発生を予測し、相続税負担軽減のために預金対策として新株発行・配当等を実行した
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これは**同時に「持株外し」**と整理
✅ 「特段の事情」認定
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こうした行為は「総則6項の適用が必要な特段の事情」に該当すると判断
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令和4年最高裁判決の基準を援用(実質的租税負担の公平性が損なわれる場合)
✅ 負担軽減割合の数量的基準に限定せず「意図・経緯・実態」を重視
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一審地裁は「減額は最大でも5割程度、しかも通達の選択制度の範囲内」と判断
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これに対し高裁は、**「通達選択の行使の仕方が租税回避目的で利用された事案」**と評価
- 預金対策としての時価発行増資の意図性が重視された
現在、高裁判決文、情報公開で請求中なので、入手後報告します
以上は東京地裁判決の国側主張よりの推定となります