資産保有型会社の計算では=C、価値下落の救済規定で使うBB=ある定められた日前5年間で後継者及び関係者が受ける配当及び過大役員給与の合計額だが、その範囲は次表

経営承継受贈者等が譲渡等日前5年以内に受けた配当及び過大役員給与の関係者の範囲
資産保有型会社 措法70の7②八    受贈者 C
措法70の7の5②三  +同族関係者
現行再計算事由1 措法70の7⑯     受贈者 BB
措法70の7の5⑪  +生計同一者
現行再計算事由2 措法70の7第21項     受贈者 BB
措法70の7の5⑳  +生計同一者
特例新価値下落 措法70の7の5⑫    受贈者 bb
 +同族関係者

Cとは、当該いずれかの日以前5年以内において経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と特別の関係がある者(40の8 10項)が受けた配当及び過大役員給与の額(措通70の7-11)

BBとは、猶予税額再計算の場合には再計算事由が生じた日前5年以内に、免除の場合には確定事由が生じた日以前5年以内に、納税者及びその生計を一にする親族が認定会社から受けた配当等の額です。(25年解説p617)

30年改正の新救済規定のbb=Cとなっているので、注意が必要だ(30年解説p601など)