• 認定会社が外国会社を有している場合、贈与税の納税猶予、相続税の納税猶予において、猶予税額の圧縮計算が必要になる。
  • なぜ、圧縮になるかというと、そのままで計算した価額と、外国会社の株式等を有していなかったものとして計算した価額を計算すると、仮にそのままが100、外国会社の株式等をないものとして計算した額が80とすると、単純に猶予税額が100で、ない場合が80とすると、100-80=20が納付となる。
  • 純資産価額方式では、ないものとした計算は誰がみても、計算方法自体は簡単である。
  • 類似業種比準価額方式では、そのB、C、Dの計算にどう影響させるかである。この計算方法の明示は、財務省解説平成22年度版p458しかない。財務省平成22年度p458
  • ここで図2において、Cの計算は、「認定会社が外国会社から受領した配当収入相当額を控除」
  • この贈与時の類似業種比準価額でのDの計算は、認定会社が有する外国会社等の価額相当額を控除」とされている。

  • これは認定会社が有する外国会社等の法人税法上の帳簿価額と考えられるが、この点で明確に回答した国税庁の回答はない。今後実際の事案にあった場合は事前に照会していく必要がある。

  • さらに注意すべきは、相続税の納税猶予は、この1回の計算で終わるが、贈与税の納税猶予の場合は、贈与者の死亡時に、死亡時の現況で、異なる計算方法でもう1回計算し、小さいほうの価額を採用する。財務省平成23年度解説p459
  • https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/080708/70_7/04.htm#a-7-4-6
  • この計算方法は、上記贈与の場合と異なり、措規23の12③に規定があり、元の類似業種比準価額について、相続時の現況により、純資産価額方式による影響を織り込む算式となる。計算がある(08-105-1)のでこれによる。
  • 08-105-1
  • ここでは、「相続開始の時における特例認定相続承継会社の純資産額」を分母として、同じ純資産額である外国会社の株式の価額=純資産額を分子として修正する。
  • この贈与者死亡時の計算方法は、贈与時の計算方法とは異なり、大蔵財務協会 相続税・贈与税関係 措置法通達逐条解説 措通70の7の7-6において詳しい。また計算書もある。