• 特例非上場株式等の価額=特定価額を計算する場合、平成25年度改正により、債務控除はその他財産から控除すると改正された。
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  • ここで相続税申告書において、第8表の2の2付表1又は付表2(贈与者死亡の場合)の特例対象非上場株式等の明細で、当初納税者希望の特例株式数を入力し、第8の2の2表に移るが、債務控除額を記載し、控除未済債務額を計算し、控除未済債務額が>=0の場合は特定価額を計算する。
  • もしここで控除未済債務額が>=0の場合は、今までの計算を試算と心得、のもとの第8の2の2の付表において、当初の特例株式等の数と価額=Aを減少させる必要がある。
  • つまり債務がある場合は、控除未済債務額が0以下となる特例非上場株式等の数を選択する必要がある。
  • こうするとその他財産(自社株を含む)=債務控除の額となり、申告納税額=0、差引税額=納税猶予額となり、無駄のない特例株式数の選択となるので注意が必要だ。