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国税庁において資産税課情報第14号及び第17号が公開された。https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/souzoku.htm
- https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/pdf/0020007-054_01.pdf
- https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/pdf/0020007-054_02.pdf
- 代償分割については、被相続人の死亡後8月以内が、認定申請期限であり、ここにおいて、遺産分割協議書が添付書類であるので、注意がいる。
- この事例では、代償分割の質疑において、猶予税額を計算する考え方として
- ①納税猶予 の適用を受ける財産の価額から優先的に控除する方法
②納税猶予 の適用を受ける財産以外の財産の価 額から優先的に控除する方法
③交付をした代償財産の価額を代償財産の交付をした者が相続 等 により取得をしたそれぞれの
財産の価額により あん分 し、それぞれの相続財産の価額から当該 あん分 後の代償財産の価額を
控除する方法が明示された。 - 納税者として、②の方法が有利である。
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同時に、これらの事例では、相続で取得した自社株の全部を、納税猶予の対象とする前提で事例が組まれている。ここが最も大事な論点で、遺贈において、遺留分侵害額の請求が見込まれている場合、遺贈やみなし相続で取得した自社株の全部を納税猶予選択をするのではなく、たとえば100株取得したのであれば、20株を単に遺贈取得財産とし、上記②の納税猶予適用外財産とすることが重要である。80株等を納税猶予適用とする慎重さが望まれる。この選択は、期限内申告でしかできない。更正の請求において、納税猶予額は減少するが、納税猶予株式数は減少しない。