• 令和元年7月1日以後の贈与者の死亡から、遺留分は減殺請求から、遺留分侵害額請求にかわる

  • 遺留分侵害額の請求をされた場合、遺留分権利者と受贈者等で、金額の協議をし、金額の合意ができた場合、同時に支払期限も合意することがのぞましい

  • 金銭債務額について合意したが、弁済期限の合意ができない場合、受贈者等は、裁判所に期限の許与を求めて訴えを提起する必要がある

  • 金額について合意できない場合、遺留分権利者は家庭裁判所に調停を申し立てる、ここで金額とともに、期限の許与ももとめる

  • 家裁の調停不成立の場合、遺留分権利者は裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を起こす、ここで金銭額と期限の許与について反訴することになる

  • もし、贈与税の納税猶予の適用を受けている場合、特例株式の全部がみなし相続されるが、相続税の納税猶予は、みなし相続株式の全部を選択することが義務付けられていないので、遺留分侵害額請求により譲渡が予定される株数をはずして、残りについて相続税の納税猶予を選択する必要がある、この判断は相続税の申告期限までに行う必要がある

  • 相続税の納税猶予の申告後に遺留分の侵害額請求を受けて、侵害額が確定した場合は、そのもととなる贈与について、贈与税の更正の請求を行う、この場合は、贈与税の納税猶予額が減少するので、相続にわたる株数が減少する、従って特例株式数が減少するので、この特例株式から外れた株を金庫株等して、資金を捻出する。この場合金庫株特例については、http://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/joto-sanrin/120417/index.htm