• 新減免差額免除制度は、特例事業承継制度から適用される

  • 事由は事業継続が困難な事由が生じた場合において、譲渡等した場合

  • 免除額は、当初の猶予税額から、譲渡対価の額による猶予税額と過去5年間の後継者と生計一親族への配当等の合計額(BB)を控除した残額が免除される

  • 確定税額は、譲渡対価による猶予税額+BBとなる

  • 暦年課税の贈与税納税猶予は以上で確定する

  • 相続時精算課税の贈与税納税猶予は、免除されなかった部分について、贈与税の納税猶予制度は終わるが、譲渡対価+BBで相続税法の21条の14から16の規定が適用される