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新減免差額免除制度は、特例事業承継制度から適用される
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事由は事業継続が困難な事由が生じた場合において、譲渡等した場合
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免除額は、当初の猶予税額から、譲渡対価の額による猶予税額と過去5年間の後継者と生計一親族への配当等の合計額(BB)を控除した残額が免除される
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確定税額は、譲渡対価による猶予税額+BBとなる
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暦年課税の贈与税納税猶予は以上で確定する
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相続時精算課税の贈与税納税猶予は、免除されなかった部分について、贈与税の納税猶予制度は終わるが、譲渡対価+BBで相続税法の21条の14から16の規定が適用される
新差額減免制度
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タグ : BB、相続時精算課税, 差額免除、過去5年間の配当、BB