当該代表者が二人又は三人の場合
省令 税法 通達
贈与 11号 (2) 第一種特例経営承継受贈者が二人又は三人である場合 いずれの第一種特例経営承継受贈者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資の総数又は総額の十分の一以上となる贈与であって、かつ、いずれの第一種特例経営承継受贈者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額が当該第一種特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与 二 特例経営承継受贈者が二人又は三人である場合 当該贈与後におけるいずれの特例経営承継受贈者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が当該特例認定贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の十分の一以上となる贈与であつて、かつ、いずれの特例経営承継受贈者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が当該特例贈与者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を上回る贈与 70の7の5-2(注) 特例経営承継受贈者が2人又は3人以上ある場合において、同一年中に、これらの特例経営承継受贈者に特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与を行うものは「既に同条第1項の規定の適用に係る贈与をしているもの」に含まれないことに留意する。
13号 (2) 第二種特例経営承継受贈者が二人又は三人である場合 いずれの第二種特例経営承継受贈者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資の総数又は総額の十分の一以上となる贈与であって、かつ、いずれの第二種特例経営承継受贈者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額が当該第二種特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与 70の7の5-3注3イ 当該贈与が異なる時期に行われた場合には、上記⑵ロのE(特例贈与者)の数又は金額については、当該贈与のうち最後に行われた贈与直後における数又は金額による。
受贈者 11号 (ⅱ) 当該代表者が二人又は三人の場合 当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数が当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の十以上であること及びいずれの当該代表者に係る同族関係者(当該代表者以外の当該中小企業者の第一種特例経営承継受贈者となる者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。 (2) 当該個人が二人又は三人の場合 当該贈与の時において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該特例認定贈与承継会社の総株主等議決権数の百分の十以上であること及び当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者(当該個人らを除く)のうちいずれの者が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。 70の7の5-10注2 同号ハ及びニの要件の判定は、同号の贈与直後の株主等の構成により行うのであるが、同号ニ⑵に掲げる場合に該当する場合において、同号の贈与が異なる時期に行われたときには、同号ニ⑵に定める要件のうち「当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと」の判定における特例贈与者の有する議決権の数については、当該贈与   のうち最後に行われた贈与直後に有する議決権の数によることに留意する。
13号 (ⅱ) 当該代表者が二人又は三人の場合 当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数が当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の十以上であること及びいずれの当該代表者に係る同族関係者(当該代表者以外の当該中小企業者の第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者、第二種特例経営承継受贈者となる者、第二種特例経営相続人又は第二種特例経営相続人となる者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。

省令においては、贈与者と受贈者について、その贈与の都度の認定申請条件を明らかにし、税法においては同年において複数の贈与がある場合の、筆頭株主要件の整備がされている

贈与者要件について受贈者>贈与者はその贈与における贈与者の最後の贈与直後で判定する。

受贈者要件である受贈者>=他の同族株主(受贈者を除く)については、受贈者は、贈与者以外の他の同族株主については、この判定は、個々の贈与ごとである

受贈者>=他の同族株主(他の贈与者を除く)は、贈与の都度で受贈者は上位にいなければならない

受贈者>=贈与者(贈与者全員)のその贈与者については、その贈与者はその同年の特例贈与の最後の贈与直後で受贈者の筆頭株主要件を判定する