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平成30年度財務省解説P600において特例承継期間が2本走る場合が例示された
「⑹ 特例経営贈与承継期間
前述のとおり、同一の会社について、複数の
贈与者からの贈与が、また、複数の特例経営承
継受贈者がこの特例の適用対象となりましたが、
特例経営贈与承継期間は、この特例の適用を受
けるための最初の贈与に係る贈与税の申告書の
提出期限(先に相続税の納税猶予制度の特例
(措法70の7 の6 ①)の適用を受けている場合
には、その最初の相続に係る相続税の申告書の
提出期限)から5 年間とされています(措法70
の7 の5 ②七)。なお、この特例経営贈与承継
期間は、特例経営承継受贈者ごとに判定するこ
とになりますので、例えば、A、B 2 人の特例
経営承継受贈者がこの特例の適用を受ける場合
に、同年中に贈与を受ければ、同時期に特例経
営贈与承継期間は終了しますが、仮にBが1 年
遅れて贈与を受ければ、Bの特例経営贈与承継
期間の終了時期は、Aの1 年後となります。」
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これは、70の7の5の1項においては、贈与者側から、最初の贈与者と定義されている
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2項7号において、最初の贈与は受贈者側から定義されている
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「
当該特例経営承継受贈者の最初の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日」
- 措通70の7の5-12 受贈者から見て最初の贈与・相続に係る申告期限が開始する日
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今度は受贈者・相続人の立場から見て最初の贈与・相続である場合、この移転が、最初の贈与者の贈与の翌年以後の有効期限内である場合、その受贈者にとっては、追随的贈与者からの最初の受贈であるので、この場合は第2種認定であるが、2本目の承継期間が走ることになるので注意が必要だ
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第2種贈与が、贈与である場合で、先代経営者からの贈与を受けていない受贈者に贈与する場合、同年の贈与がのぞましい
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第2種相続の場合は、発生年をコントロ-ルできないので、このように、承継期間が2本走る場合は起こりうるかもしれない
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この事例はTAマスタ-2018/6/18号、中小企業庁 田沢大地 P37において図表5として例示されている