• 平成30年度特例事業承継より可能となった複数受贈者への贈与は、贈与者から受贈者ごとに一括贈与となる

  • 実務的には同一の契約書による作成がいい

  • 措基通70の7の5-2において、同一年中である場合は、それぞれの実行した日において契約していいことが明記された

  • 複数受贈者は、特例承継計画への記載が必要

  • 特例代表者は1人だが、特例後継者は1名から3名の記載が可能

  • 最初に贈与する特例代表者以外の追随的贈与者は特例承継計画への記載はない

  • 複数受贈者は、経営的には1名が望ましいが、相続税を減額したい場合、最大3名まで可能、但し、全員が20歳以上、贈与前3年以上役員、受贈時に全員が代表になる必要がある

  • この条件は贈与であって、相続の場合、年齢要件・3年以上役員要件がなく、相続前役員及び相続から5月以内代表要件のみだ

  • 最初の贈与又は最初の相続は、特例承継計画に記載された特例代表者であって、かって代表か現代表で、代表時筆頭かつ贈与・死亡前筆頭要件がある

  • 追随的贈与者は、単に株主であればいいが、直系血族が望ましい、直系血族以外は、贈与者死亡時の相続税申告に株を原則評価で取得した特例後継者が加わることになり、その相続の相続税総額を押し上げることになる

  • 複数受贈者の筆頭株主要件は、複数贈与者の贈与が同一年の場合、贈与者はその年の最後の贈与直後の判定でいいことが措通70の7の5-10で明確にされた

  • 複数贈与者は、直系血族であることが原則的だ

  • 直系血族でない、同族の傍系が贈与者になる場合、本来なら配当還元価格である自社株が後継者に贈与したために、原則評価となり、その贈与者の死亡時の相続税総額を高めるので注意が必要だ