1. 持株会社がある場合、議決権が、個人筆頭より多いと、事前の同族内譲渡、金庫株や、種類株で、同族個人を、筆頭にするか、株式交換を検討する
  2. 個人筆頭株主が、本体事業会社にいる場合で個人筆頭>=持株会社の場合、本体事業会社とともに、持株会社も事業承継税制の対象になる。
  3. 持株会社は、株式評価上、株式保有特定会社になるが、特例事業承継税制の適用上の、株式交換による場合は、完全子会社が事業会社である場合は、資産保有型会社には、該当しないことが多い。
  4. 株式交換が行われた場合、事業承継税制の適用は持株会社で行われるが、持株会社の有する事業会社株式簿価は、税務上は、個人株主の取得価額を引き継ぐが、会計上は事業会社の簿価純資産相当額となり、かつ省令1条12項の特定資産に該当しないため、持株会社は資産保有型会社に該当しない場合が多い
  5. 資産保有型会社に該当しない場合は、なんらかの事業を開始し、新規雇用や転籍による雇用従業員の確保が必要となります。この事業には、重要な新規ビジネス等の戦略的部門がのぞましいが、事業会社経理総務部門の転籍も考えられる