- 29年までは、相続時精算課税選択であっても、贈与税の納税猶予は、暦年課税
- 30年からは、すでに、相続時精算課税選択者は、納税猶予において相続時精算課税のみ
- 相続時精算課税選択でない場合は、暦年課税と相続時精算課税を、選択でき、この選択後、先代からの贈与は、相続時精算課税贈与のみとなる
- どちらを選択しても、贈与者の死亡迄に期限確定事項がない場合は、贈与者の死亡により、贈与税は全額免除され、贈与時の価額で相続財産となり、相続税の納税猶予に移行できる
- 贈与者の死亡迄に株式の全部譲渡等で期限確定の場合、暦年課税は贈与税で終わるが、相続時精算課税は相続税法21条の16により贈与者の死亡時に相続財産に加算される
- 贈与か、相続かは、基本、特例期間をにらみ、リーマンのように世界経済の破綻を待ち、2027年ぎりぎりまで待つ、相続は、いつ起こるかわからないので、常にスタンバイで待つ
- 贈与者の死亡により免除の場合、どちらも同じ、贈与税=0で、贈与時の時価で相続税に持ち込み
- 期限確定の場合、とりあえず納付の贈与税は、暦年50として、相続時精算課税は、20で低い
- 贈与者より先に受贈者が死亡した場合、1世代飛ばしで贈与税は免除、暦年課税はこの課税関係で終わるが相続時精算課税は、贈与者の死亡時に、受贈者の相続人が、加算された相続財産に係る納付義務を負う
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相続時精算課税は、経営環境悪化の減免特例を受ける場合、贈与者より先に受贈者が死亡した場合に、明らかに暦年課税より不利なので注意が必要だ、これらの不幸な事態が起こった場合は贈与税の納税猶予は暦年課税が有利だ
暦年課税と相続時精算課税
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