1. 特例事業承継税制は、贈与者が複数となり、受贈者も複数となった。

  2. 認定申請は、当該中小企業者=甲社が行う、贈与者をX,Y,Z、受贈者をA,B,Cとすると、形式的には会社だが、実際には、贈与時、相続時に受贈者、相続人ごとに行う

  3. 認定申請は、甲-X-A、甲-X-B、以上第1種特例、以下第2種特例、甲-Y-A、甲-Y-C、甲-Z-Bと贈与者・被相続人と受贈者・相続人の組み合わせごとに、5件の認定申請となる

  4. 認定取り消しは、

  5. 会社に起因する場合は、全5件が認定取消、A,B,Cの全部の認定取消

  6. 贈与者のXに起因する場合は、Xがからむ2件をA,BのXからの贈与税について認定取消

  7. 受贈者のBに起因する場合は、Bがからむ2件をXからBへの贈与税とZからBへの贈与税の取消

  8. 受贈者・相続人ごとに取消となり、該当する贈与税は全部期限確定となる