1. 特定承継計画の提出期限は、平成35年3月31日まで、変更申請も省令においては同日であるが、マニュアルにおいて同日以降も可能であると明記された

  2. 平成35年3月31日までに提出がない場合は、平成30年度改正の特例事業承継税制の適用は受けられない。
  3. 平成35年3月31日までは、特例承継計画を提出しないで不意に相続が発生した場合に、認定申請と同時に、特例承継計画の確認申請の提出ができる。
  4. 特例承継計画には、特例代表者=最初に贈与をしたり、相続が起こる人は1名のみを記載する。
  5. 特例後継者は1名から最大3名まで記載できる。
  6. この特例後者は、特例の適用を受けていない2人目、3人目がいる場合は変更申請が可能。
  7. この特例後継者の変更申請には、特例後継者を1名しか記載しなかった場合の、追加も変更申請になる。
  8. なお、特例後継者は、特例代表者からの贈与等があった者だけでなく、他の複数贈与者=第2種贈与者からの受贈者も変更・追加できる。
  9. この変更申請の提出期限は、経営承継円滑化法施行規則のにおいて、提出期限が平成35年3月31日とされているが、特例承継計画の提出が平成35年3月31日までになされている場合に、平成35年4月以降平成39年12月までの相続について、認定申請と同時提出で、変更申請も提出できるようだ。この点は、中小企業庁のマニュアルで明確な記載がされた。
  10. 特例承継計画の変更の提出期限はミュアルに下記の様に記載された
  11. マニュアルの第2章第1節の添付書類p13にまだ特例承継計画の確認を受けていない場合には、認定申請書と同時に特例承継計画の確認申請書を提出することも可能です。

    ※特例承継計画を新規に提出することができるのは、平成35年3月31日までです。

    平成35年4月1日以降であっても、既に提出した特例承継計画を変更することは可能です。