- 配偶者居住権は、本日施行。
- 配偶者居住権は、居住及び賃貸に供している建物についても、建物全部に及び権利であって、賃料収入がある場合、配偶者に帰属します。(民法1028条)(税務弘報 2020/2 坂田真吾弁護士 配偶者居住権の特集)
- この点、令和元年度改正は、相続税法第23条の2において、配偶者居住権の権利は居住部分に限られるとし、賃貸部分は他の相続人に帰属させ、賃貸部分がある場合は、税法上の評価が低いということになっている。
- 令和2年度改正は、この部分を訂正することなく、所得税法において、(1)他の相続人から対価を得て消滅した場合、(2)他の相続人とともに、収用があった場合の譲渡所得について定めた。
- 結論からいえば、たいていの場合、長期の総合課税譲渡所得(収用特例適用あり)として整理された。(例外的に被相続人の取得時期からカウントして5年に満たない場合のみ短期となる)(所得税法60条2項、3項、所得税政令82条3号、169条の2、206条3項(災害の場合の雑損控除の対象とした)、措法33条1項4号、措令22条22項(収用の対象))
配偶者居住権と令和2年度改正
1400PV
タグ : 配偶者居住権、総合課税譲渡所得