• 一般措置の適用を受けている場合に、特例措置に移行できない場合

  • 贈与者の死亡による贈与税の納税猶予の全部免除→この場合は措法70の7の3により一般措置の相続税にわたり、一般の相続税の納税猶予になる
  • 以上以外の全部免除の場合は、同時に特例の納税猶予の開始が可能となる

  • 相続人の贈与

  • 相続人の死亡

  • みなし相続人・受遺者の贈与

  • みなし相続人・受遺者の死亡

  • 贈与者の死亡前の受贈者の死亡

  • 贈与者の死亡前の2世代連続贈与

  • この適用は措置法通達70の7の7-2(注)5 特例経営承継受贈者に係る前の贈与者が行った前の贈与が措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与のいずれであるかに関わらず、当該前の贈与者が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者については、措置法第70条の7の7第2項の規定が適用されることに留意する。による
  • つまり、一般措置の適用において、2世代連続贈与が可能な場合、2世代連続贈与は、特例の適用となり、最初の贈与者の死亡時の相続税は特例適用となる

  • 他方で、措置法通達70の7の3-1の2(注)4
  • 4 経営承継受贈者に係る前の贈与者が行った前の贈与が措置法第70条の7
    第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与のいずれであるかに
    関わらず、当該前の贈与者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者については、
    措置法第70条の7の3第2項の規定が適用されることに留意する。があり、
  • 特例が延長されない場合、特例贈与後の2世代連続贈与は、慎重を期したほうがいい