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株式交付制度は令和3年度改正で、株主譲渡益課税繰延は、産業政策として期限なし措置法で創設された。
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株主適格要件は、「当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が百分の八十に満たない場合を除く。」として条文本文前半に置かれた。(措法66の2の2第1項本文前半、算定基準日における8割要件)
- 株主適格の場合の譲渡損益、株式交付親会社の株式交付子会社株式の取得価額、増加資本金等の額を決める場合の計算上の定義として、株式交付割合が定義された。「株式交付割合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(剰余金の配当として交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を除く。)のうちに占める割合をいう。)」(措法66の2の2第1項本文後半、効力発生日における株式交付割合なので、8割かどうかを問わない)
- この株主適格要件と株式交付割合は、用語として紛らわしいが、計算の基準日が異なる。
- 株主適格要件は、株式交付親会社が、対価の交換比率算定のための評価基準日を定めた場合のその評価基準日の時価で算定する。対価の交換比率は株式交付計画で明らかにされる。
- 株式交付の要件を満たす譲渡し株主の申込みがあった場合、株式交付親会社は、株式交付子会社の株主に譲受株数の通知を行い、その翌日が株式交付の効力発生日となる。
- 時系列において、株式評価の算定基準日があり、そのご株式交付計画に、株式交付子会社株主が応じた後の効力発生日において、株式交付子会社の株主の譲渡損益等を計算する。
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株主適格要件は、株式評価算定基準日の時価で計算し、株式交付割合は効力発生日の時価で計算する。
株式交付の税務 その2株主適格要件
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「株式交付の税務」