平成29年度改正において、相続時精算課税の適用除外規定が削除された。 相続時精算課税適用者の相続税納税猶予額の計算は、措令40の8の2 13項 措法70の7の旧3項 「3 次に掲げる者が、その者に係る相続税法第二十一条の […]