類似業種比準方式により株式を評価するに当たり、評価会社の「1株当たりの利益金額C」の計算上、外国子会社等から受ける剰余金の配当等の額があるときは、どのように計算するのでしょうか。

13受取配当等の益金不算入額」欄に別表八(2)のうち、当該外国子会社の受取配当等の益金不算入額を加算し、加算した受取配当等に係る外国源泉税等の額の支払いがある場合には、当該金額を「14左の所得税額」に加算して計算します。

ただし、租税特別措置法第66条の8第1項又は同条第2項に規定する外国法人から受ける剰余金の配当等の額のうち、その外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額については、すでに評価会社の法人税法上の課税所得金額として加算されているので、当該加算額に達するまでの金額については、類似業種比準株価計算上の「1株当たりの利益金額C」に加算しません(同法第66条の9の4第1項及び同条第2項の規定により益金の額に算入しない剰余金の配当等の額についても同様です。)。

タックスヘブン子会社の場合、別表4の加算額以下であれば加算しない