(特例贈与者の意義等) (新設)
70の7の5―2 措置法第70条の7の5第2項第1号に規定する特例認定贈与承継会社(以下70
の7の5―34までにおいて「特例認定贈与承継会社」という。)に係る同条第1項に規定する特例
贈与者(以下70の7の7―3までにおいて「特例贈与者」という。)からは、当該特例認定贈与承
継会社の非上場株式等(議決権に制限のない株式等に限る。以下70の7の5―3までにおいて同
じ。)について、既に同条第1項の規定の適用に係る贈与をしているものは除かれることに留意す
る。

(注) 同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者(以下70の7の7―2までにおいて「特例経営承継受贈者」という。)が2人又は3人以上ある場合において、同一年中に、これらの特例経営承継受贈者に特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与を行うものは「既に同条第1項の規定の適用に係る贈与をしているもの」に含まれないことに留意する。

贈与者が複数の受贈者に贈与する場合、同一年中であれば、贈与の日が異なっても、その贈与者の贈与する特例株式には、特例贈与の適用がある

以上は贈与要件についてであり、一人の贈与者が、複数の受贈者に贈与をおこなう場合である

(特例経営承継受贈者を判定する場合等の議決権の数の意義) (新設)
70の7の5―10 措置法第70条の7の5第2項第6号ハ及びニの要件を判定する場合の同号ハ及び
ニの「議決権の数」及び「総株主等議決権数」の意義については、70の7―12((経営承継受贈者を
判定する場合等の議決権の数の意義))を準用する。
(注)1 同号ニ⑴又は⑵のいずれの場合に該当するかは、同一の特例贈与者から同一の特例認定贈
与承継会社の非上場株式等を同条第1項の規定の適用に係る贈与により取得した個人の数
によることに留意する。
2 同号ハ及びニの要件の判定は、同号の贈与直後の株主等の構成により行うのであるが、同
号ニ⑵に掲げる場合に該当する場合において、同号の贈与が異なる時期に行われたときに
は、同号ニ⑵に定める要件のうち

「当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと」の判定における特例贈与者の有する議決権の数については、当該贈与のうち最後に行われた贈与直後に有する議決権の数によることに留意する。

複数の贈与者から複数の受贈者への贈与が同一年中であれば、特例贈与者の議決権が、特例後継者より下回るのは、その特例贈与者の最後の贈与以後であることを明らかにした

これは受贈者要件であり、他の株主との筆頭要件において、他の株主の中で特例贈与者は最後の贈与で判定される、これは当該受贈者にとってのすべての複数贈与者について適用される

X、Yが贈与者で、A、Bが受贈者である場合、X=30、Y=20の場合、XがAに30贈与後、YがBに20贈与した場合、受贈者の筆頭議決権要件をみたす

この場合他の同族株主Zが15保有する場合、他の株主との関係では、受贈者は最初の贈与など贈与ごとで筆頭議決権要件を満たす

以下は、一般措置適用の贈与税の納税猶予において、2世代連続贈与が特例で実行された場合の最初の贈与者の死亡に係る規定である

(措置法第70条の7の7第2項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例
対象受贈非上場株式等の価額の計算)
(新設)
70の7の7―2 措置法第70条の7の7第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定
により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例対象受贈非上場株式等の価額の計算
は、次の算式により算定して差し支えない。
以下省略

5 特例経営承継受贈者に係る前の贈与者が行った前の贈与が措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与のいずれであるかに関わらず、当該前の贈与者が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者については、措置法第70条の7の7第2項の規定が適用されることに留意する。

以上は、特例期間に2世代連続贈与が行われた場合、特例期間前に措法70の7の適用を受けた贈与者が死亡した場合であっても、措法70の7の7にわたり、特例の相続税の100%の納税猶予が適用されることになった。