特例申請の申請様式一覧のサイトが新設された(平成30年6月13日)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_tokurei_yoshiki.htm
基本的には、平成30年4月2日公開の
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeisei.htm
と同一であるが、第2種相続特例認定申請の様式8の4が改訂された
ファイル名が180611shoukeisouzoku08_4の認定申請書になる
要件は施行規則11号の贈与又は12号の相続の有ること
この認定有効期間内に相続税の申告期限が来ること
施行規則7号又は9号の受贈を受けていないこと
以上が要件なので
被相続人は株主であれば適用可能
第1種贈与者や、第2種贈与者であっても適用可能となっている
なお、第1種被相続人は、第1種贈与者である場合に適用がないので、第1種贈与において、2/3以上の株数を有する場合は、2/3以上の株式を残した場合、その贈与者の贈与に係る有効期間の5年目の5/15後の死亡については、特例贈与株式のみなし相続のみで、残株は、単に相続人間の分割財産となるので注意が必要だ