区分 要件
第1種特例贈与者要件 特例経営承継計画の確認を受けた特例代表者
最初の特例贈与の実行者
第1種特例被相続人要件 特例経営承継計画の確認を受けた特例代表者
最初の特例被相続人
第1種贈与者・被相続人共通 贈与直前筆頭議決権株主(特例後継者を除く)
承継直前代表でない場合は代表時に同上
贈与者被相続人共通 承継時においておいて代表でない、または退任
贈与者共通 贈与は同年限り、受贈者複数は同年贈与が可能
第2種特例贈与者・被相続人共通 特例経営承継計画の確認を受けた特例代表者ではなく、確認不要
第1種・第2種共通特例受贈者・相続人 特例経営承継計画の確認を受けた特例後継者(1名から3名まで、第1種贈与者・被相続人からの取得がない場合も可、最初の確認で記載ない場合も変更確認可)、確認がない場合適用がない
特例贈与者・受贈者共通(特例受贈者1名の場合) 発行済み議決権株式数*2/3>贈与者保有株式数+後継者保有株式数のとき、贈与者保有のすべての議決権株式の贈与
上記以外、後継者の議決権株式数が2/3以上となる贈与なので保有分の全部ではない、ただし保有株数を残した場合、第2種被相続人しか適用がない
特例贈与者・受贈者共通(特例受贈者2名まては3名の場合) 贈与後において、各後継者が議決権の10%以上となる贈与で、各後継者>=贈与者
各贈与時において、各受贈者は、他の同族株主より筆頭議決権株主(他の受贈者は除かれる、特例贈与者は最後の贈与後で判定する)
受贈者共通 20歳以上、3年以上役員、受贈時代表者
相続人共通 相続開始直前役員、相続より5月経過日代表
特例相続人共通 相続開始時において、各特例相続人等は、他の同族株主より筆頭議決権株主
第2種贈与者要件 贈与税の申告期限が第1種特例贈与又は第1種特例相続の認定の有効期限までに到来する
第1種特例贈与又は第2種特例贈与の贈与をした者でないこと
第1種贈与者・第1種被相続人・第2種贈与者 第1種特例贈与又は第2種特例贈与の贈与をした者でないこと
第2種被相続人要件 相続税の申告期限が第1種特例贈与又は第1種特例相続の認定の有効期限までに到来する
第2種共通 会社が第1種贈与=11号又は第1種相続=12号の認定を受けている