- 特例贈与は、2/3以下一括贈与要件があるので、特例代表者と特例後継者の議決権数が合計で、2/3以上の場合、株数の一部を留保することができます。
- 発行株数300株で、特例代表者が全株保有の場合、一括贈与要件からは、200株以上の贈与で、特例要件を満たすことになります。
- 200株の贈与で、100株を残した場合、原則そして、この100株は、特例第1種相続の対象になりませんので注意が必要です。
- この場合は、全株を子に贈与することになります。
- なお、孫がすでに、経営陣であり、代表者に就任可能な場合には、複数受贈者制度を活用して、この際、150株を子に、150株を孫に贈与することも可能です
第1種贈与者は、第1種被相続人になれるか
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