「合併対価が金銭のみである非適格合併」の場合において、 合併対価 ≒ 直前事業年度末の簿価純資産 + 最後事業年度通常所得+含み益)- 最後事業年度法人税等 という前提で合併対価が事前に設計されていれば、合併時点の譲渡益 […]
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非適格合併と被合併法人の譲渡損益の計算
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非適格合併の譲渡損益の計算について、興味深い質疑応答が国税庁に掲載されている。 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/100810/pdf/09.pdf 質疑問 […]