• 同族内持株会社が筆頭株主の場合

  • 現代表者=特例代表者は同族内第2位株主である

  • 個人は予期せぬ相続が不意に発生する場合がある

  • 早急に、次のいずれかの対策を講ずる必要がある

  • 同族内の特例後継者予定の株主以外から、基本は相続税評価額で、現代表者が譲渡を受ける。

  • 持株会社保有株式の一部を、配当優先完全無議決権株式に変更する。この場合は、株主全員の同意書が必要である。

  • 持株会社と本体事業会社の間で、本体事業会社による、自己株式の取得をする。この価額は法基通9-1-14=所基通59-6の価額で実行する