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同族内持株会社が筆頭株主の場合
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現代表者=特例代表者は同族内第2位株主である
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個人は予期せぬ相続が不意に発生する場合がある
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早急に、次のいずれかの対策を講ずる必要がある
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同族内の特例後継者予定の株主以外から、基本は相続税評価額で、現代表者が譲渡を受ける。
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持株会社保有株式の一部を、配当優先完全無議決権株式に変更する。この場合は、株主全員の同意書が必要である。
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持株会社と本体事業会社の間で、本体事業会社による、自己株式の取得をする。この価額は法基通9-1-14=所基通59-6の価額で実行する
現代表者が筆頭株主でない場合
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タグ : 筆頭株主、先代経営者、最初の贈与者