類似業種比準方式により株式を評価するに当たり、評価会社の「1株当たりの利益金額
「
ただし、租税特別措置法第66条の8第1項又は同条第2項に規定する外国法人から受ける剰余金の配当等の額のうち、その外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額については、すでに評価会社の法人税法上の課税所得金額として加算されているので、当該加算額に達するまでの金額については、類似業種比準株価計算上の「1株当たりの利益金額
タックスヘブン子会社の場合、別表4の加算額以下であれば加算しない
類似業種比準方式により株式を評価するに当たり、評価会社の「1株当たりの利益金額
「
ただし、租税特別措置法第66条の8第1項又は同条第2項に規定する外国法人から受ける剰余金の配当等の額のうち、その外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額については、すでに評価会社の法人税法上の課税所得金額として加算されているので、当該加算額に達するまでの金額については、類似業種比準株価計算上の「1株当たりの利益金額
タックスヘブン子会社の場合、別表4の加算額以下であれば加算しない