竹内陽一税理士事務所・竹内会計事務所 | 事業承継税制

平成31年度改正と資産保有型会社等

施行令第40条の8第19項ただし書に規定する財務省令で定める事由は、事業活動のために必要な資金を調達するための資金の借入れ、その事業の用に供していた資産の譲渡又は当該資産について生じた損失に基因した保険金の取得その他事業活動上生じた偶発的な事由でこれらに類するものとする。

措置法施行規則23条の9 16項

施行令第40条の8第22項ただし書に規定する財務省令で定める事由は、事業活動のために必要な資金を調達するための法第70条の7第2項第8号ロに規定する特定資産(第47項第4号イ、次条43項第4号イ及び第50項第1号イにおいて「特定資産」という。)の譲渡その他事業活動上生じた偶発的な事由でこれらに類するものとする。

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