竹内陽一税理士事務所・竹内会計事務所 | 事業承継税制

相続時精算課税の贈与税の納税猶予における問題点は平成31年度改正で解消しました(再投稿)

措法70の7の13項9号は下記に改正されました

措法70の7 13項

九号 第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が第十五項、第十六項又は第二十一項の規定により猶予中贈与税額の全部又は一部の免除を受けた場合において、第一項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等(相続税法第21条の9第3項(第70条の2の6第1項、第70条の2の7第1項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第70条の3第1項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定の適用を受けるものに限る。)の贈与者の相続が開始したときは、当該対象非上場株式等のうち当該免除を受けた猶予中贈与税額に対応する部分については、同法第21条の14から第21条の16までの規定は、適用しない。

この改正により、

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