竹内陽一税理士事務所・竹内会計事務所 | 事業承継税制

修正申告、遺留分の減殺請求による更正の請求、代償分割

国税サイトに、平成22年質疑応答事例があります

修正申告 措通70の7-6、70の7の2-9、70の7の4-3があり、これらは特例において準用されています

https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/100216/02-4.htm#a40

「期限内申告において贈与税の納税猶予の特例の適用を受けた特例受贈非上場株式等に係る簡易な評価誤りについて修正申告書を提出し、当該修正申告書の提出に伴い増加した贈与税の額について納税猶予の特例の適用を認めることは例外的な取扱いとして認めているものである」

遺留分の減殺請求による更正の請求

https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/100216/02-4.htm#a41

子Aが適法に受けていた贈与税の納税猶予の特例の適用について、特例適用時に遡及して取り消されることはない。
なお、子Aは、特例受贈非上場株式等を子Bに返還したことにより、当初の贈与税の申告に係る課税価格及び贈与税額が過大となったときは、相続税法第32条第3号の規定に基づき更正の請求をすることができる。

  • (注1) 子Aが贈与者である父の死亡による相続又は遺贈に係る相続税の申告において措置法第70条の7の4(贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例)の規定の適用を受けている場合には、遺留分の減殺請求があったことにより、子Aは遺留分権利者である子Bに対し返還した特例相続非上場株式等を有しないこととなるため、当該返還した株式等に係る特例相続非上場株式等は、贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例の対象とならない。したがって、子Aは、特例相続非上場株式等を返還したことにより、父の死亡による相続又は遺贈に係る相続税の申告における課税価格及び相続税額が過大となったときは、相続税法第32条第3号の規定に基づき、当該相続税の申告について更正の請求をすることができる。

  • (注2) 特例受贈非上場株式等の返還によらず、現金等価額による弁償があった場合も上記と同様である

  • なお遺留分の減殺請求権の行使は、改正民法施行日前の相続に係る贈与に限られ、同施行日以後の相続に係る贈与については、遺留分侵害額請求権の行使を受けることになる

代償分割の場合の相続税の猶予税額の計算方法

https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/100216/03.htm#a48

  • 6  ただし、特例の適用を受ける株式等とそれ以外の財産とがある場合の代償財産の価額の控除方法について法令において定められていない以上、按分による方法でなければならないとする明確な根拠はなく、特例の適用を受ける株式等以外の財産の価額から優先的に代償財産の価額を控除して申告がなされてきたとしてもこれを認めて差し支えないものと考える。

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