竹内陽一税理士事務所・竹内会計事務所 | 事業承継税制

第1種贈与者と第2種被相続人

  1. 第1種贈与者(特例代表者)には一括贈与要件があります。
  2. 第1種贈与者の贈与時に、特例後継者が1名の場合、贈与者+後継者の株数が<2/3のとき、贈与者保有株の全株。
  3. 贈与者+後継者の株数が>=2/3のとき、2/3以上となる株数とされている。
  4. 第1種贈与者は、1-2/3の範囲で一定株数を引き続き保有できる。
  5. これは、第1種贈与者が、死亡に際して、その相続人が納税猶予の適用を受けないことが前提となっている。
  6. 例外的に、

(1)贈与者自身が、この贈与にかかる、11号の認定有効期限の5年間以内に、死亡した場合は、その相続人は、14号認定により、

第2種相続人となることができる。

(2)贈与者の配偶者が、一定の株数を保有し、後継者を除く筆頭株主である場合、特例代表者=第1種贈与者または第1種被相続人となった場合に、この最初の特例贈与者=第1種贈与者は、配偶者の認定にかかる5年間の有効期限以内に死亡した場合に限り、第2種被相続人となることができる。

(3)最初の第1種特例受贈者が、最初の第1種贈与者の存命中に、2世代連続贈与をした場合に、この贈与にかかる、5年間の有効期間中に死亡した場合も、第2種被相続人となる可能性がある。

(4)しかし、第1種贈与者となったものは、第1種被相続人とはなれないので、注意が必要であり、たとえ、一括贈与要件をクリアして、計算上株数に余裕があったとしても、最初の一括贈与で、保有株のすべてを、一人または2人の特例受贈者に贈与したほうがいい。

 

 

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