竹内陽一税理士事務所・竹内会計事務所 | 事業承継税制

特例経営贈与承継期間が2本走る場合

「⑹ 特例経営贈与承継期間
前述のとおり、同一の会社について、複数の
贈与者からの贈与が、また、複数の特例経営承
継受贈者がこの特例の適用対象となりましたが、
特例経営贈与承継期間は、この特例の適用を受
けるための最初の贈与に係る贈与税の申告書の
提出期限(先に相続税の納税猶予制度の特例
(措法70の7 の6 ①)の適用を受けている場合
には、その最初の相続に係る相続税の申告書の
提出期限)から5 年間とされています(措法70
の7 の5 ②七)。なお、この特例経営贈与承継
期間は、特例経営承継受贈者ごとに判定するこ
とになりますので、例えば、A、B 2 人の特例
経営承継受贈者がこの特例の適用を受ける場合
に、同年中に贈与を受ければ、同時期に特例経
営贈与承継期間は終了しますが、仮にBが1 年
遅れて贈与を受ければ、Bの特例経営贈与承継
期間の終了時期は、Aの1 年後となります。」

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