同族内持株会社が筆頭株主の場合 現代表者=特例代表者は同族内第2位株主である 個人は予期せぬ相続が不意に発生する場合がある 早急に、次のいずれかの対策を講ずる必要がある 同族内の特例後継者予定の株主以外から、基本は相続税 […]
現代表者が筆頭株主でない場合
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同族内持株会社が筆頭株主の場合 現代表者=特例代表者は同族内第2位株主である 個人は予期せぬ相続が不意に発生する場合がある 早急に、次のいずれかの対策を講ずる必要がある 同族内の特例後継者予定の株主以外から、基本は相続税 […]